破産手続開始の原因(法人の場合)

2020年6月07日

個人破産の場合の破産手続開始の原因として、「支払不能」(破産法15条1項)をご説明させて頂きました。
法人破産の場合は、「支払不能」と同じく、「債務超過」の場合(破産法16条1項)も破産手続開始原因となります。
*「支払不能」については、こちらの解説をご確認ください。

破産手続開始原因である「債務超過」とは、「債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態」(破産法16条1項)、すなわち、貸借対照表上資産よりも負債が多く、純資産の部がマイナスになっている状態をいいます。

当事務所では、法人破産に関するご相談は、初回30分無料にて対応させて頂きます(つくば市、土浦市をはじめ、茨城県及び近隣都県に所在の法人からのご相談をお受けしています。)。

お知らせ一覧へ