破産手続開始の原因(個人の場合)

2020年6月02日

破産手続開始の原因は、「債務者が支払不能にあるとき」(破産法15条1項)です。

「支払不能」とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」をいいます(破産法2条11項)。

どのような場合に「支払不能」といえるかは、具体的な事案に応じ、債務者の資産や収入、負債の額など様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。

負債の額が多くても、負債額に見合う収入や資産がある場合は、「支払不能」とはいえません。逆に、収入や資産が少ない人は、負債の額が比較的少額であっても「支払不能」が認められることがあります。また、状況が「一般的かつ継続的」であることが求められますので、一時的にお金がないような場合には「支払不能」とは認められません。

なお、「支払不能」に類似した概念として、「支払停止」(破産法15条2項)があります。

「支払停止」とは、支払不能の旨を外部に表示する債務者の行為をいいます。例としては、手形の不渡りや夜逃げなどが挙げられます。

「支払停止」は、破産手続開始の原因ではありません。
もっとも、「支払停止」があった場合には,「支払不能」状態であるものと推定されることになります(破産法15条2項)。

支払不能か否かの判断は、事案ごとに個別に判断するしかありません。判断が難しいケースもありますので、ご自身が破産手続を利用することができるか否かをお悩みの方は、内田法律事務所までお問合せください。
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