外出自粛要請下における当事務所の営業について

2020年4月12日

現在、東京都を始めとする7都府県に対し緊急事態宣言が出されており、また、つくば市においても新型コロナウイルスの感染拡大防止のための外出自粛要請が出ているところです。

このような状況の下、内田法律事務所では、当面の間は以下のとおり営業を行うことといたしました。

 

『外出自粛要請に応じながら通常通り営業いたします』

当事務所では、弁護士を除く事務所スタッフを在宅勤務としたうえで、営業自体は通常通り行います(平日午前9時~午後6時、土曜午後3時~午後6時)。

ただし、当面の間(外出自粛要請が緩和ないし解除されるまでの間)は、急を要するもの以外は原則として面談による打合せ・相談等の対応は行いません。ご依頼者様ならびにご相談希望者様におかれましては、弁護士との連絡は極力電子メールをご利用いただきたくお願いいたします(相談のお問合せはこちらからお願いいたします。→ https://uchida-tsukuba-law.com/contact/#contact_link ) 。

 

なお、スタッフの在宅勤務に伴い平素と比べ当事務所における電話応対が難しくなります(弁護士のみでの応対になってしまいます)ので、ご依頼者様ならびにご相談希望者におかれましては電話でのご連絡はお控えくださいますようお願いいたします。

 

皆様におかれましてはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

 

                令和2年4月12日 弁護士  内田 智宏

お知らせ一覧へ