交通事故・給与取得者の休業損害算定方法

2020年5月20日

休業損害とは、被害者が交通事故による受傷によって治療又は療養のために休業又は不十分な就業を余儀なくされた結果、本来であれば得ることができたにも関わらず得ることができなくなった収入に対応した損害をいいます。

*休業損害は、交通事故による受傷が治癒・症状固定した時期までの間の損害について問題となります。症状固定時以降の後遺障害による収入の減少等については、休業損害ではなく『後遺障害逸失利益』が問題となります。

給与取得者の場合、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害として認められます。
また、受傷による治療・療養のために有給休暇を取得する場合がありますが、治療等のために有給休暇を取得した場合(現実の収入減がない場合)も、有給休暇を取得した分が休業損害として認められます。

休業損害額は、現実に休業により失った額が分かる場合はその額が損害として認められ、それが判明しない場合は、基礎収入に休業期間を乗じて算出することになります。

給与所得者の場合は、通常は給与額から「現実に休業により失った額」が分かりますので、当該金額をもって休業損害と認められることになります。
もっとも、給与取得者においても例えば「有給休暇を取得したことにより現実の給与額は減らなかったが、休業損害は発生している」という場合もありますので、以下では、このように現実の給与額が減らなかった場合における休業損害の算定方法についてご説明いたします。

前述のとおり、現実の給与額が減っていない場合は、〈基礎収入に休業期間を乗じて算出する〉ことになります。
休業損害算定のための基礎収入としては、少なくとも事故直前3か月間の平均収入を用いることになります(不確定要素の強い職種の場合は、より長期間の平均収入を用いる場合もあります。)。
休業中、昇給・昇格があった後は、当該金額が基礎収入とされます。

以下、具体例を挙げて実際の算定方法を示します。
【事故直前3か月間(90日間)の合計額が90万円、3か月間の実労働日数が60日、事故後治療のために取得した有給休暇が合計10日という方】の場合

基礎となる給与日額(基礎収入)は、
事故前3か月間の給与額合計90万円÷事故前3か月の実労働日数60日=1万5000円
となりますので、
休業損害額は、
基礎収入1万5000円×有給休暇取得10日=15万円
と算定することになります。

なお、上記のような事例について、私の経験した事案の中には、
基礎となる給与日額の計算につき、
事故前3か月間の給与額合計90万円÷事故前3か月の日数90日=1万円
とし、
休業損害額を
収入日額1万円×10日=10万円
と算定するのが妥当であるとの反論を相手方保険会社から受けたものがあります。

双方の算定方法の差異は、基礎となる給与日額の計算に際し、休日も働いていたと考えるか否かの違いによって生じるものです。すなわち、前者の算定方法においては、給与日額計算の際、事故前3か月間のうちで実際に働いていない休日(事例では合計30日間)は計算の基礎としていないのに対し、後者の算定方法では休日を含めて計算していることになります。
いずれの方法によるのが妥当かについては、裁判例でも判断が分かれているところです。
具体的な事案の内容によって判断が分かれる場合もあり得るとは思いますが、個人的には、少なくとも事例のようなケースでは前者の算定方法によることが妥当であると考えています(事故直前3か月間の給与額は、あくまでも事故前3か月間の実労働日数の対価なのであって、そこには実際に労働をしていない休日の対価までは含まれていないと考えるのが一般的であろうと思います。)。

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