緊急事態宣言の延長に伴う当事務所の対応方針について
2020年5月06日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間が、令和2年5月7日から同年5月31日まで延長されました。
緊急自治宣言の延長を受け、内田法律事務所では、緊急事態宣言の解除等があるまでの間は、以下のとおり営業を行うことといたします。
当事務所では、弁護士を除く事務所スタッフを在宅勤務としたうえで、営業自体は通常通り行います(平日午前9時~午後6時、土曜午後3時~午後6時。ただし、緊急事態宣言が解除等されるまでの間は、土曜の営業は事前にご予約がある場合のみとさせていただきます。)。
緊急事態宣言が解除等されるまでの間は、急を要する打合せ・ご相談以外は原則として面談による対応は行いません。ご依頼者様ならびにご相談希望者様におかれましては、弁護士との連絡は極力電子メールをご利用いただきたくお願いいたします。
*相談等のお問合せは、ホームページ右上部に表示されている「メールでのお問い合せ」をご利用ください。
以上、皆様におかれましてはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
令和2年5月6日 弁護士 内田 智宏
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