個人再生・住宅資金特別条項を利用し、自宅を残しながら債務整理を実現

相談前

依頼者はつくば市在住の会社員で、安定した給与収入がある方です。
依頼者は、かつて行っていた事業に失敗したことで多額の負債を抱えており、自力で返済を継続することが難しい状況に追い込まれていました。他方で、依頼者は家族と共に依頼者名義の住居(住宅ローン返済中/オーバーローン)で生活しており、家族の生活の安定のためには自宅への居住を継続する必要がありました。

相談後

依頼者については、①自宅を残しつつ経済的更生を実現する必要が認められたこと、②安定した給与収入があり、住宅ローン以外の借金の減額さえ認められれば、減額後の借金返済と住宅ローンの約定返済を両立できることなどから、個人再生手続を選択することとしました。
最終的には、依頼者が提出した住宅資金特別条項付きの再生計画案が認可され、依頼者は自宅を残したまま借金の整理を実現することができました(住宅ローンは当初の約定どおり返済を継続しつつ、住宅ローン以外の借金については減額のうえ分割返済をしていくことが認められました。)。

弁護士からのコメント

債務整理の手段としては、任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)などがあります。
これらの手続にはそれぞれ特徴がありますが、個人再生の大きな特徴の1つとして、「住宅資金特別条項という制度の利用により、債務者が自宅を手放さずに経済的更生を図ることができる」というものがあります。
住宅資金特別条項とは、住宅ローン等以外の借金については一体の範囲で減額してもらいこれを分割払いしながら、他方で住宅ローン等については支払いを継続するというものです。
住宅ローン等について支払いを継続することで、自宅が処分されることを避けることができる、つまりは自宅を残しつつ借金の整理をすることが可能となります。
本事例の依頼者は、「従来の条件で借金の返済を続けていくことは難しいが、自宅はなんとか残したい」というご希望をお持ちでしたが、住宅資金特別条項は、まさにそのような方を対象とした制度ということができます。

個人再生・住宅資金特別条項を利用するためには、例えば債務者に安定した収入があることなど、民事再生法が定める一定の条件を満たしている必要があります。住宅資金特別条項を利用しての個人再生をお考えの方は、一度、当事務所へご相談ください。当事務所では、借金の関するご相談は初回無料で対応しております。
*ご相談をご希望の方は、必ず、メールまたは電話により事前のご予約をお願いします。

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