【交通事故・家事従事者の休業損害】パート兼主婦の休業損害(主婦休損)を請求
相談前
依頼者はつくば市にお住まいの方です。 依頼者はパート兼主婦として生活していたところ、交通事故の被害に遭いました。 依頼者は事故によって負った傷害の治療等のため、現にパートを数日間休んだほか、主婦として行っていた家事にも支障を来しました。
相談後
依頼者については家事従事者としての損害、いわゆる「主婦休損」を請求することとし、休損額の算定を行いました。 具体的には、通院(治療)期間中における依頼者の生活状況等を詳細に聞き取りしたうえで、依頼者の主婦業務に生じた休業期間・休業日数・休業割合の程度について①実際に病院に通院した日は20%、②事故から1か月間は10%、③それ以外の期間は5%とし、当該数値をもとに金額を約32万円と算定しました。 このような算定方法については、相手方の保険会社からも了解を得ることができ、主婦休損については当方の請求額満額を認めてもらうことができました(交渉により示談成立)。
弁護士からのコメント
休業損害とは、「被害者が交通事故により受けた傷害の程度が治癒又は症状固定するまでの療養期間中に、傷害の治療のために休業し、あるいは十分に稼働することができなかったことにより生じる収入の喪失分」を言います。休業損害額は、一般に、「収入日額×認定休業日数」により算定されることになります。 家事従事者については、家事に従事することによって家族の為に報酬相当の利益を確保しているといえます。そのため、交通事故により家事に現実の支障を生じてしまった場合には、休業損害が認められることになります。 休業損害算定の基礎となる収入は、パート兼主婦の方の場合、パートとしての収入(パート賃金)と家事従事者としての収入(女性労働者の全年齢平均賃金)を比較し、いずれか高いほうによることになります。また、家事従事者としての休業期間・休業日数・休業割合については、傷害の内容によっては療養期間中であっても一定の範囲で家事を行っていることが少なくないため、傷害の内容・程度、傷害の回復状況、通院に要した時間、現に行った家事の内容・程度など諸般の事情を総合考慮し、現実に制限を受けた程度に従って決せられることになります。
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