建物明渡請求訴訟を提起した結果、賃借人による自主的な明渡しを実現
相談前
依頼者は、つくば市近隣に賃貸用建物を所有している方です。 依頼者は、相手方に事業目的で建物を賃貸していましたが、相手方の事業がうまくいなかったことにより、次第に相手方は賃料の支払いを怠るようになっていきました。依頼者は、相手方に対し、直接会って、また、時には書面で、滞納している賃料を支払うこと・賃料の支払いがない場合は契約を解除することなどを伝えてきたようですが、相手方は建物を明け渡すことなく時間ばかりが経過してしまっていました。
相談後
当職は、受任後、相手方に対し①本件賃貸借契約を解除するから、速やかに建物を明け渡すとともに、②未払賃料及び賃料相当損害金の支払いを求める旨の内容証明郵便を送付しましたが、相手方からの反応はありませんでした。 そこで、当職にて相手方に対し建物の明け渡し等を求める民事訴訟を提起した結果、相手方が裁判期日に出頭し、①建物の明け渡し、及び②未払賃料等の分割支払いを約束してきました。 最終的には、相手方には次の裁判期日までに建物を現実に明け渡してもらうこととし、建物の明け渡しが完了したことを確認したうえで、未払賃料等については分割支払いすることを内容とする裁判上の和解を成立させることができました。
弁護士からのコメント
本件は、建物明渡し訴訟を提起した結果、相手方による自主的な建物の明け渡しを実現することができたケースです。 仮に、相手方が自主的に建物を明け渡さなかった場合、建物明渡しの認容判決等→強制執行の流れにより明け渡しを実現することができますが、事実上、強制執行のために要した費用は賃貸人の負担となってしまうことが多いです。強制執行のための費用は決して安くはないため、相手方が自主的に建物を明け渡すことは、一般論として賃貸人にとっては利益が大きいと言えます。 任意交渉の段階では建物明渡しに協力しようとしない賃借人も、訴訟まで提起すれば対応することもあります。本件は、相手方の対応を引き出すことができた結果、賃借人としても強制執行費用という負担を回避することができました。 当事務所では、これまで建物明渡しの交渉、訴訟等に数多く対応させて頂いております。 賃料未払や建物明渡しの問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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