【整骨院での治療の当否・後遺障害逸失利益の有無などが争われた事例】相手方提示額約176万円(既払金除く)→約290万円(既払金除く)で裁判上の和解が成立(114万円増額)。

相談前

依頼者は、つくば市在住の方です。 依頼者は、治療終了後に後遺障害等級14級の認定を受け、相手方から損害賠償の提示を受けました。しかし、どうしても提示額に納得がいかなかったため、弁護士特約の利用により当職に事件処理をご依頼いただきました。

相談後

受任後、相手方と交渉を行いましたが、当方の請求内容を認めて頂けなかったため、依頼者と協議の上訴訟提起をしました。 訴訟においては、①整骨院での治療の当否(必要性・相当性の有無)や②現実に収入が減少していない場合の後遺障害逸失利益の有無及び金額などが争われた結果、裁判所から、①整骨院での治療につき必要性と相当性が認められること、②現実に収入が減少していない場合であっても一定の範囲で後遺障害逸失利益を認める必要があることなどを前提とした和解案が提示されました。 依頼者は、当方の請求内容がおおむね認められたことから、裁判所案にご納得いただき、訴訟上の和解が成立しました。

弁護士からのコメント

本件では多くの争点、具体的には①整骨院での治療の当否、②後遺障害逸失利益の考え方、などにつき、当事者間で主張・立証がなされました。 このうち、①整骨院での治療の当否につきまして、実務上の一般的な考え方は、「整骨院での施術費用は、医師の指示があった場合又は症状により有用かつ相当と認められる場合に相当額を損害として認める」ということになっています。そこで、本件では、この点を考慮した主張・立証活動を展開しました。具体的には、整骨院での治療が依頼者に与えた好影響や、そもそも担当医師が整骨院での治療を認めていたことなどを主張するとともに、実際に担当医師に意見書をご作成いただき、これを裁判所に提出するなどしました。 これらの主張・立証活動の結果、裁判所には整骨院での治療に必要性・相当性があったものと認めて頂くことができ、標記のような和解の成立に至りました。

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