【建物明渡】建物明渡請求訴訟→強制執行で明渡しを実現

相談前

依頼者はつくば市近隣で不動産賃貸業を営んでいる方です。 依頼者は相手方に建物を賃貸していましたが、次第に相手方は賃料の支払いを怠るようになっていきました。依頼者は、相手方に対し、直接会って、また、時には書面で、滞納している賃料を支払うこと・賃料の支払いがない場合は契約を解除することなどを伝えてきたようですが、効果はなく、とうとう相手方は多額の賃料未払いかつ建物明渡し未了のまま行方不明になってしまいました。

相談後

当職は、受任後、まず相手方の所在を調査しました。 しかし、相手方の所在は判明しませんでしたので、強制的な明渡実現の手続、すなわち①相手方に対し建物の明け渡し等を求める民事訴訟を提起し(相手方の所在が不明な場合は、公示送達という方法で手続を進めることができます。)、裁判所から請求を認める旨の判決をもらったうえで、②当該判決に基づき、相手方に対し建物明渡しの強制執行を申し立てました。 その結果、時間と費用はかかったものの、最終的に、完全に適法な形での建物明け渡しを実現することができました。

弁護士からのコメント

相手方が賃料未払い等で契約を解除されたにもかかわらず任意に建物を明け渡そうとしない場合、例えば室内に入って荷物を無断で外に出したり、相手方が室内に入れないように鍵を変えてしまったりなどの対応を思いつく方がいらっしゃると思います。しかし、これらの対応は「自力救済の禁止」を定めている日本の法制度の下では違法行為にあたり、場合によっては多額の損害賠償義務などを負わされてしまうことになります。 このような損害賠償のリスクを回避するためには、適法に建物の明け渡しを実現するた必要があり、本件のような適切な手続を順次進めていく必要があります。 当職は、これまで、多くのお客様から不動産明渡しの事案を受任し、解決のお手伝いをさせて頂いております。

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